中小企業様向け日本版401Kのご提案
日本版401k(確定拠出年金)は、高齢期における国民の所得確保にかかわる自主的な努力を支援するために平成13(2001)年に施行されています。制度が施行された背景には、公的年金の給付や預貯金・退職金の取り崩しだけでは生活できないことが挙げられます。
選択制確定拠出とは?
>>新しい賃金と年金スタイル
選択制確定拠出とは少子高齢化社会における新しい賃金・年金スタイルです。給与の一定額の受取方法について従業員に選択権を与えることによって導入が可能です。会社にも従業員にも導入のメリットがあります。
事業所が従業員の自主的な努力による年金資産の構築を支援するための賃金体系の仕組みを変更または設定することで、従業員に給与の一定額について現在受け取るか、将来受け取るかの2つの選択肢を与えることです。
>>事業主の導入のメリットは?
企業の社会保険料事業主負担の軽減額は、社会保険料率 × 従業員数 × 1人当たりの拠出額によって計算されます。よって、この税法上の優遇によるメリットは、従業員数と従業員1人あたりの拠出額に比例します。
概算ではありますが従業員規模100名、従業員1人あたりの平均的な拠出額が3万円の場合、年間の軽減額は、約470万円となります。そして今後、社会保険料率は上がっていきますので、当然、この軽減額も自動的に大きくなります。
(実務では社会保険料は、保険料額表等により決定されます。)
>>従業員のメリットは?
従業員の選択制確定拠出のメリットは、社会保険料被保険者負担分と所得税、住民税が軽減されることです。社会保険料は、支払いに応じた給付がありますので、選択制確定拠出によって自己資産が増える分と、社会保険料が軽減されたことによって、将来の社会保障給付が減少する分の差額がメリットとなります。所得税や住民税には支払いに応じた給付はありませんので、負担軽減分すべてがメリットとなります。
>>従業員のデメリットは?
従業員の積立金の引き出し時期について、401kでは60歳まで、中退共・特退金では退職時まで引き出せないことがデメリットとして一般的に挙げられています。積立原資(個人貯蓄)部分については、このデメリットが該当しますが、国からの支援部分について老齢年金給付は65歳からの支給であり、老齢年金給付よりも早く給付が受けられることは逆にメリットと言えます。
その他、401kについて自己運用しなければならない点は、個人的な積立金については、自己運用する必要がありますので、選択制確定拠出においてはデメリットとも言えません。
>>なぜ 中・小企業に実現可能?
多数企業参加を可能にする「システム化総合型」サービス提供。国の支援の実現で、実施企業も「得になる制度」としての導入。
※システム化総合型システムの特色
1.総合型システムサポートでと多数中小企業が参加できる。
規約承認事務サポートから、選択制での様々な社員の管理に対応
2.運営管理機関システムは単独企業型運営方式であるが、総合型は代
表企業を中核とする分散型システム。 社員情報まで含む分散する
主体への総合サービスであり通信機能が重要。
3.公的年金補完制度であるから「公的年金減額対応生活設計」がベー
スサービスとなる。 生活設計のご相談に対応することで、本当の
顧客を作ることが出来る。